有価証券偽造罪とは?
有価証券を偽造または変造する罪のことです。
有価証券の真正に対して、公共の信用を保護することを目的として、規定されました。
刑法第162条で規定されています。
本罪での有価証券には、商法上の有価証券以外にも定期券や宝くじ等も含まれています。
関連条文
刑法第162条(有価証券偽造等)
行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。
2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。