児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは?
ひとり親家庭の生活安定と自立促進のため、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童を養育しているひとり親家庭の母や父などに支給される手当のことです。
支給額
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
児童1人 | 月額43,160円 | 月額10,180円〜43,150円 (所得に応じて決定) |
児童2人 | 月額10,190円加算 | 月額5,100円〜10,180円 (所得に応じて決定) |
児童3人以上 (児童1人につき) | 月額6,110円加算 | 月額3,060円〜6,100円 (所得に応じて決定) |
支給時期
奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)にそれぞれ前月までの手当が支給されます。
申請先
居住している市町村の児童扶養手当担当課(児童福祉課、子育て支援課など)
児童扶養手当を受給できるのは?
児童扶養手当を受給するには、一定の要件に該当する必要があります。
対象者
- 支給要件に該当する児童を監護する母
- 支給要件に該当する児童を監護し、かつ生計同一である父
- 父母以外で支給要件に該当する児童を養育している養育者
支給要件
- 父または母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 母が婚姻によらず懐胎した児童
支給制限
次のいずれかに該当する場合は、手当は支給されません。
- 国内に住所がない場合
- 前年の所得が一定額以上の場合
- 対象児童が児童福祉施設等に入所している場合
- 里親に委託されている場合
- 児童が父または母の配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)に養育されている場合
所得制限
前述の支給制限の中に、「前年の所得が一定額以上の場合」というものがあり、多くの場合、これがかなり重要になってきます。
所得制限については、以下のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限(全部支給) | 所得制限(一部支給) |
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 |
5人 | 239万円 | 382万円 |
児童扶養手当の「所得」とは?
児童扶養手当を受給する際の「所得」とは、
所得=(収入+養育費の8割)-控除額
で計算されるもののことです。
申請者が、勤め先からの給料のみの人であれば、所得証明書に記載されてある「給与所得控除後の金額」に「養育費の8割」をプラスしたものが「所得」になります。
「所得制限」を計算する際には、上記で計算した「所得」からさらに一定の「控除額」を差し引きします。
「児童扶養手当の控除額」
- 一律控除:8万円
- 障害者控除:1人につき27万円
- 特別障碍者控除:1人につき40万円
- 勤労学生控除:27万円
- 寡婦(夫)控除:27万円
- 寡婦特例控除:35万円
その他、医療控除、配偶者特別控除、小規模企業共済等掛金控除、雑損控除などがあります。
これらを控除し、児童扶養手当受給の可否を審査する「所得」を計算します。
ここで計算された「所得」に応じて、児童扶養手当の認定、金額の決定がされるのです。