行政

据置期間をわかりやすく解説

据置期間とは?

据置期間(すえおききかん)とは?

地方債の借入日以降一定の期間は元金の償還が開始しない期間のことです。

財政融資資金及び地方公共団体金融機構資金の据置期間は、最高で5年を限度としています。

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