法律

「道路管理の瑕疵(最高裁昭和45.8.2)」をわかりやすく解説。

事件の概要

高知県須崎市に国道56号線が走っていた。

国道56号線は、Y1(国)が道路管理者、Y2(高知県)が費用負担者だった。

貨物自動車が本道路走行中に、助手席上部に岩石が落下し、助手席に乗っていたAが死亡した。

Aの両親X1、X2はY1(国)、Y2(高知県)を相手取り、

国家賠償法第2条1項に基づいて、損害賠償を請求した。

1審、2審ともX1、X2が勝訴。

Y1(国)、Y2(高知県)は、予算制約と天災で「社会通念上不可抗的に生じた」事故であるとして、上告。

判決の概要

上告棄却

  • 国家賠償法第2条1項は、過失の存在を必要としない。
  • 「落石注意」の看板などだけでは、十分ではなく、管理には瑕疵があった。
  • 費用が多額になるからと言って、賠償責任を免れることはできない。

事件・判決のポイント

まずは、道路管理に瑕疵があるかどうかが問題となりました。

ここでは、「瑕疵あり」と判断されました。

また、賠償責任の要件に「過失の存在は不要」とし、無過失責任としました。

いくら予算措置が難しいからと言っても、責任を逃れることはできないとしました。

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