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中山間地域等直接支払制度をわかりやすく解説

中山間地域等直接支払制度とは?

農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための金額を面積に応じて、直接交付する制度のことです。

集落等で取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、交付されます。

田、畑、草地など地目に応じて単価が設定されており、交付額は決定されます。

交付金の使い道は、「協定参加者の話し合いにより、地域の実情に応じた幅広い使途に活用」できるとのことですが、集落単位での交付などといった制度設計のため、集落内でトラブルが起こることもあるとのことです。

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