条文
第三十二条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
わかりやすく
行政指導にあたっては、行政指導をする公務員は、業務の範囲を超えてはいけない。
また、あくまで相手方の協力で実現されることを理解しておかなければならない。
なので、行政指導に従わなかったとしても、不利益に取扱ってはいけない。
ということです。
解説
当然のことですが、行政指導をするのは、公務員なので、
その公務員に対してのメッセージが本条文となっています。
「行政指導における原則」なので、公務員は知っておかなければなりません。
特に2項は重要ですが、感情的になり、不利益に取扱う「行政指導」が多く見受けられます。
公務員と言えど人間、人間と言えど公務員。
「原則」に立ち返り、業務をするべきです。