成年被後見人とは?
成年被後見人とは?
成年であって後見される(被れる)人のことです。
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人に後見人がつきます。
家庭裁判所による後見開始の審判を受けた人が成年被後見人となります。
例として、重度の認知症患者があげられます。
成年被後見人は、制限行為能力者の一種です。
制限行為能力者について
制限行為能力者については、以下の通りです。
未成年者:20歳未満の人
成年被後見人:判断能力が常に全くない人。例としては、重度の認知症患者。利用人数は約17万人。
被保佐人:判断能力が著しく不十分な人。例としては、中度の認知症患者。利用人数は約3万人。
被補助人:判断能力が不十分な人。例としては、軽度の認知症患者。利用人数は約1万人。
判断能力が不十分な人の総数は、約1000万人と言われているので、利用人数は、成年被後見人、被保佐人、被補助人を合わせても約2%にとどまります。
2割司法どころか0.2割司法です。