不真正不作為犯
とは?
不真正不作為犯とは?
不作為によって実現する犯罪のうち、構成要件を作為として規定されているもののことをいいます。
「不作為犯」は、不作為によって実現する犯罪のことで、「真正不作為犯」と「不真正不作為犯」の2種類に分類されます。
「真正不作為犯」と「不真正不作為犯」については、次のとおり整理できます。
内容 | 例 | |
真正不作為犯 | 不作為によって実現する犯罪のうち、 構成要件が不作為であるもの | 不退去罪 |
不真正不作為犯 | 不作為によって実現する犯罪のうち、 構成要件が作為であるもの | 殺人罪 (親が殺意を持ち、子を餓死させた場合など) |
要件
不真正不作為犯の成立要件は法律上明記されていませんが、限定しておかなければ「明確性の原則」に反することになるため、要件として、以下の3つがあげられています。
- 作為義務:以下の事情を総合して判断する
- 法令(例:子に対する監護義務)
- 契約・事務管理(例:看護契約による病人の看護義務)
- 先行行為(例:堕胎後の医師の放置)
- 排他的支配(例:自動車内へ引き入れる)
- 保護の引受け(例:病人の病院搬送)
- 作為の可能性・容易性:結果の回避が可能でないと要件は満たさない
- 作為により構成要件を発生することとの同価値性