法律 用語

不真正不作為犯とは?わかりやすく解説

不真正不作為犯

とは?

不真正不作為犯とは?

不作為によって実現する犯罪のうち、構成要件を作為として規定されているもののことをいいます。

「不作為犯」は、不作為によって実現する犯罪のことで、「真正不作為犯」と「不真正不作為犯」の2種類に分類されます。

「真正不作為犯」と「不真正不作為犯」については、次のとおり整理できます。

内容
真正不作為犯不作為によって実現する犯罪のうち、
構成要件が不作為であるもの
不退去罪
不真正不作為犯不作為によって実現する犯罪のうち、
構成要件が作為であるもの
殺人罪
(親が殺意を持ち、子を餓死させた場合など)

要件

不真正不作為犯の成立要件は法律上明記されていませんが、限定しておかなければ「明確性の原則」に反することになるため、要件として、以下の3つがあげられています。

  • 作為義務:以下の事情を総合して判断する
    • 法令(例:子に対する監護義務)
    • 契約・事務管理(例:看護契約による病人の看護義務)
    • 先行行為(例:堕胎後の医師の放置)
    • 排他的支配(例:自動車内へ引き入れる)
    • 保護の引受け(例:病人の病院搬送)
  • 作為の可能性・容易性:結果の回避が可能でないと要件は満たさない
  • 作為により構成要件を発生することとの同価値性

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