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委員会付託をわかりやすく解説

委員会付託とは?

委員会付託とは?

委員会付託とは、議会の議決事件について、審査を当該委員会に委託することをいいます。

議会では、市長より提出された議案を議決しなければなりません。

しかし、その分厚い議案を議会本会議の中で深掘りして議論することは現実的ではありません。

なので、議会の議決に先だち該当する事件を所管するそれぞれの委員会(厚生環境委員会など)で審査をしようというのが、この「委員会付託」なのです。

委員会で審議した後、委員会の内容を委員長より議会で報告し、それに基づいて、議決をすることになります。

委員会の種類

委員会の種類は、

  • 常任委員会
  • 議会運営委員会
  • 特別委員会

の3種類が地方自治法で定められています。

委員会に付託される事件

委員会に付託される事件は、議案・請願・陳情・懲罰事犯・資格決定のほか、議会の議決を要する事件で必要と認めるもの全てです。

委員会に付託する手続について

委員会に付託する手続については、自治法上特に規定していないので、当該地方公共団体の会議規則に定める方法により行うこととなる。

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