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意見公募手続(パブリックコメント)をわかりやすく解説

意見公募手続

(パブリックコメント)とは?

意見公募手続(パブリックコメント)とは?

行政機関が命令等(政令、省令等)を定める場合に、事前に案を示して、一般の人の意見を募る手続のことです。

通称「パブコメ」です。

行政手続法第39条に規定があり、公募期間は原則30日以上とされています。

行政手続法第三十九条(意見公募手続)
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案(命令等で定めようとする内容を示すものをいう。以下同じ。)及びこれに関連する資料をあらかじめ公示し、意見(情報を含む。以下同じ。)の提出先及び意見の提出のための期間(以下「意見提出期間」という。)を定めて広く一般の意見を求めなければならない。
2 前項の規定により公示する命令等の案は、具体的かつ明確な内容のものであって、かつ、当該命令等の題名及び当該命令等を定める根拠となる法令の条項が明示されたものでなければならない。
3 第一項の規定により定める意見提出期間は、同項の公示の日から起算して三十日以上でなければならない。
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定は、適用しない。
(略)

命令等の種類・例

意見公募手続における「命令等」は、以下の4つに分類されます。

また、例については以下のとおりです。

法律に基づく命令又は規則政令や省令、内閣府令等
(例)○○条例施行規則など
審査基準許認可等をする際の基準
(例)営業許可基準など
処分基準不利益処分等をする際の基準
(例)営業停止基準、使用許可の取消基準など
行政指導指針行政指導に共通する内容
(例)小売店舗の設置に関する指導など

結果の公示

意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、原則、公示をしなければなりません。

意見公募手続に関する場合は以下のとおり分けられます。

意見公募手続を実施し、命令等を定めた場合

以下についてを公示します。

  • 命令等の題名
  • 命令等の案の公示日
  • 提出意見
  • 提出意見に対する結果・理由
行政手続法第四十三条(結果の公示等)
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布(公布をしないものにあっては、公にする行為。第五項において同じ。)と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。
一 命令等の題名
二 命令等の案の公示の日
三 提出意見(提出意見がなかった場合にあっては、その旨)
四 提出意見を考慮した結果(意見公募手続を実施した命令等の案と定めた命令等との差異を含む。)及びその理由

意見公募手続を実施しないで、命令等を定めた場合

以下についてを公示します。

  • 命令等の題名及び趣旨
  • 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由
行政手続法第四十三条(結果の公示等)
5 命令等制定機関は、第三十九条第四項各号のいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、次に掲げる事項を公示しなければならない。ただし、第一号に掲げる事項のうち命令等の趣旨については、同項第一号から第四号までのいずれかに該当することにより意見公募手続を実施しなかった場合において、当該命令等自体から明らかでないときに限る。
一 命令等の題名及び趣旨
二 意見公募手続を実施しなかった旨及びその理由

意見公募手続を実施したものの、命令等を定めなかった場合

以下についてを公示します。

  • 命令等を定めないこととした旨
  • 命令等の題名
  • 命令等の案の公示日
行政手続法第四十三条(結果の公示等)
4 命令等制定機関は、意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないこととした場合には、その旨(別の命令等の案について改めて意見公募手続を実施しようとする場合にあっては、その旨を含む。)並びに第一項第一号及び第二号に掲げる事項を速やかに公示しなければならない。

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