入会権とは?
特定の地域住民が、特定の山林原野において共同して、草木やきのこなどを採取する慣習的な物権のことです。
民法上、物権として認められています。
この場合、山林原野の土地の権利は、地域住民という団体に帰属し、個々の住民は持分を持っていません。
そのため、個々の住民は土地の売買などはできませんが、草木やきのこなど相当な範囲内で事由に利用ができます。
参考条文
民法第263条(共有の性質を有する入会権)
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節〈第三節 共有〉の規定を適用する。
民法第294条(共有の性質を有しない入会権)
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章〈第六章 地役権〉の規定を準用する。
- 共有の性質を有する入会権:土地の所有権が入会集団に「ある」場合のことで、各地方の慣習の他、共有に関する規定が適用
- 共有の性質を有しない入会権:土地の所有権が入会集団に「ない」場合のことで、各地方の慣習の他、地役権に関する規定が準用