自働債権とは?
相殺をする時に、相殺を望む当事者が、相手方に対して持っている債権のことです。
例として、XとYの間の法律関係を考えます。
XがYに対して200万円の債権を有しており、YがXに対して300万円の債権を有しているとします。
XがYに相殺の意思表示をすれば、Xの債務は100万円に減ります。
この時のXがYに対して有している債権200万円が「自働債権」です。
これに対して、YがXに対して有している債権300万円が「受働債権」になります。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
相殺をする時に、相殺を望む当事者が、相手方に対して持っている債権のことです。
例として、XとYの間の法律関係を考えます。
XがYに対して200万円の債権を有しており、YがXに対して300万円の債権を有しているとします。
XがYに相殺の意思表示をすれば、Xの債務は100万円に減ります。
この時のXがYに対して有している債権200万円が「自働債権」です。
これに対して、YがXに対して有している債権300万円が「受働債権」になります。
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