人格的利益説とは?
人格的生存に不可欠な権利が憲法13条によって保障されているとする説のことです。
憲法13条では「幸福追求に対する国民の権利は、〜最大の尊重を必要とする」とあり、「幸福追求権」が規定されています。
「幸福追求権」がいかなる権利かというところで、「人格的利益説」と「一般的自由説」の2説が出てきます。
- 人格的利益説:人格的生存に不可欠な権利が憲法13条によって保障されるとする説
- 一般的自由説:あらゆる生活領域に関する行為の自由が憲法13条で保障されるとする説
「人格的利益説」の立場であっても、「一般的自由説」で主張される個人の行為の自由が全否定されるわけではなく、比例原則等から憲法上の保護を受けることも可能と考えられています。
(参考条文) 憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 |