譲渡担保とは?
債権者が、貸付した金銭など債務の担保として、債務者が所有する不動産を一度買い受け、債務が返済されたときに、不動産の所有権を債務者に戻すといった形式による担保方法のことです。
不動産だけでなく、大型の動産等を対象物にすることもあります。また、所有権だけでなくその他の財産権を扱うこともあります。
民法が規定する担保物権(典型担保)ではないため、「非典型担保」といわれています。
譲渡担保の設定
譲渡担保の設定について
- 譲渡担保は、設定者と担保権者との契約により設定
- 設定者は通常、債務者自身(ただし、第三者も可)
- 譲渡担保権者は通常、債権者自身(ただし、第三者も可)
- 目的物は「財産的価値」「譲渡性」があれば、制限はない
対抗要件について
- 動産:第三者に対する対抗要件は「引渡し(178)」
- 不動産:第三者に対する対抗要件は「登記」