会期不継続の原則とは?
会期不継続の原則とは?
会期不継続の原則とは、国会は会期ごとに活動能力を有し、会期中議決に至らなかった案件は後会に継続しないとする原則のことです。
会期不継続の原則については、憲法上、明記はされておらず、国会の自主的判断に委ねられていると解されています。
国会法では以下のとおり、この原則を採用しています。(ただし書は例外規定です)
国会法第68条 会期中に議決に至らなかつた案件は、後会に継続しない。 但し、第47条第2項の規定により閉会中審査した議案及び懲罰事犯の件は、後会に継続する。 |