条文
第百六条
株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
わかりやすく
株式が2人以上に共有される時は、株式の権利を行使する人を1人決め、株式会社に対して氏名を通知しないと、権利を行使することができない。ただし、株式会社が権利の行使に同意していれば、問題ない。
解説
例えば、株式が共有相続された場合などが本条文にあたります。
共有相続した時は、会社に対して、ちゃんと通知しておかないといけない、ということです。