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会社法第106条をわかりやすく解説〜共有者による権利の行使〜

条文

第百六条 

株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。

わかりやすく

株式が2人以上に共有される時は、株式の権利を行使する人を1人決め、株式会社に対して氏名を通知しないと、権利を行使することができない。ただし、株式会社が権利の行使に同意していれば、問題ない。

解説

例えば、株式が共有相続された場合などが本条文にあたります。

共有相続した時は、会社に対して、ちゃんと通知しておかないといけない、ということです。

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