法律

刑法第113条をわかりやすく解説〜放火予備罪〜

条文

第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。

わかりやすく

現住建造物等放火や非現住建造物等放火の犯罪をする目的で、実行をせずに準備行為をした人は、2年以下の懲役に処する。

ただし、事情によっては、その刑を免除することもできる。

解説

「予備」とは、犯罪の実行着手に至らない準備行為のことです。

本条文での「(現住建造物等や非現住建造物等)放火」の他にも「殺人」や「強盗」などにも予備罪があります。

重大な犯罪に関して、個別に予備罪がある場合に、処罰の対象となります。

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