条文
第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
わかりやすく
現住建造物等放火や非現住建造物等放火の犯罪をする目的で、実行をせずに準備行為をした人は、2年以下の懲役に処する。
ただし、事情によっては、その刑を免除することもできる。
解説
「予備」とは、犯罪の実行着手に至らない準備行為のことです。
本条文での「(現住建造物等や非現住建造物等)放火」の他にも「殺人」や「強盗」などにも予備罪があります。
重大な犯罪に関して、個別に予備罪がある場合に、処罰の対象となります。