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刑法第236条をわかりやすく解説〜強盗〜

刑法236条とは?

条文

第二百三十六条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

解説

本条文での「強盗」は「1項強盗罪」「2項強盗利得罪」と区別されています。

「1項強盗罪」は、通常でイメージしやすい「強盗」が該当します。

「2項強盗利得罪」は、「実質的な強盗」という意味で、例えば次のケースがあげられます。

  • キャッシュカードを窃取した犯人が暴行・脅迫を加えて、暗証番号を聞き出した場合

このケースでは、直接「財物を強取」してはいないものの、2項にある「財産上不法の利益」を得たこととされるため、「2項強盗利得罪」が成立します。

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