法律

刑法第252条をわかりやすく解説〜横領〜

条文

第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。

2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

わかりやすく

他人から預かったりして、持っていた物を自分の物にした人は、5年以下の懲役にする。

ということです。

解説

横領とは、自己の占有する他人の物を領得(不法に取得)することです。

本条文で規定している「横領罪」は、物に対する所有権を守るために規定されています。

横領罪をまとめると以下のようになります。

条文刑罰
第252条単純横領罪5年以下の懲役
第253条業務上横領罪10年以下の懲役
第254条占有離脱物横領罪1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料

また、横領罪は背任罪との区別が難しく、問題になります。

事務処理権限を超えた場合が、横領罪

権限内での濫用が背任罪とされています。

※背任罪:他人のために事務処理する者が任務に背く行為をし、損害を加える罪のこと。

ちなみに、横領罪は、詐欺罪や窃盗罪に比べ法定刑が軽くなっています。

その理由は、奪取罪に比べると間接的な侵害であり、行為者本人も誘惑される状況にあり、非難可能性が少ないからです。

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