条文
第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
わかりやすく
他人から預かったりして、持っていた物を自分の物にした人は、5年以下の懲役にする。
ということです。
解説
横領とは、自己の占有する他人の物を領得(不法に取得)することです。
本条文で規定している「横領罪」は、物に対する所有権を守るために規定されています。
横領罪をまとめると以下のようになります。
条文 | 罪 | 刑罰 |
第252条 | 単純横領罪 | 5年以下の懲役 |
第253条 | 業務上横領罪 | 10年以下の懲役 |
第254条 | 占有離脱物横領罪 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料 |
また、横領罪は背任罪との区別が難しく、問題になります。
事務処理権限を超えた場合が、横領罪
権限内での濫用が背任罪とされています。
※背任罪:他人のために事務処理する者が任務に背く行為をし、損害を加える罪のこと。
ちなみに、横領罪は、詐欺罪や窃盗罪に比べ法定刑が軽くなっています。
その理由は、奪取罪に比べると間接的な侵害であり、行為者本人も誘惑される状況にあり、非難可能性が少ないからです。