条文
第三十六条
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
わかりやすく
自分や他人の権利が急に侵害されようとしたとき、それを守るためにした行為について、罰しない。
2 守るためと言っても、度の超えた行為は、状況により、刑を軽くするか免除することができる。
解説
正当防衛の要件を満たす行為は、違法性が阻却され、犯罪にはなりません。
ちなみに、緊急避難との違いは以下の通りです。
行為内容 | |
正当防衛 | 不正の侵害に対するやむを得ない行為 |
緊急避難 | 不正でない侵害(危難)を避けるためのやむを得ない行為 |
要件・効果
正当防衛の要件については、次のとおりです。
- 急迫不正の侵害
- 自己又は他人の権利を防衛するため
- やむを得ずにした行為
これらを満たした際の効果は「犯罪の不成立」になります。