条文
第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
わかりやすく
人を殺した人は、死刑か「無期か五年以上の懲役」に処する。
解説
「又は」と「若しくは」を突きつけられる条文です。
「又は」も「若しくは」も並列で使う言葉です。
「死刑」と「無期若しくは五年以上の懲役」で、一つ並列に分けています。
「無期」と「五年以上の懲役」で、もう一つ並列に分けています。
まずは、「死刑」か否かが重要ですよね。
なので、そこで区切っています。
その後、「無期」か否かで区切っています。
「又は」と「若しくは」の勉強にもなるのが本条文です。