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刑事訴訟法第207条をわかりやすく解説〜被疑者の勾留〜

条文

第二百七条 前三条の規定による勾留の請求を受けた裁判官は、その処分に関し裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。但し、保釈については、この限りでない。

② 前項の裁判官は、勾留を請求された被疑者に被疑事件を告げる際に、被疑者に対し、弁護人を選任することができる旨及び貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは弁護人の選任を請求することができる旨を告げなければならない。ただし、被疑者に弁護人があるときは、この限りでない。

③ 前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、勾留された被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

④ 第二項の規定により弁護人の選任を請求することができる旨を告げるに当たつては、弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

⑤ 裁判官は、第一項の勾留の請求を受けたときは、速やかに勾留状を発しなければならない。ただし、勾留の理由がないと認めるとき、及び前条第二項の規定により勾留状を発することができないときは、勾留状を発しないで、直ちに被疑者の釈放を命じなければならない。

わかりやすく

勾留の請求を受けた裁判官は、その勾留をどうするかに関して、裁判所や裁判長と同じ権限を持っている。ただし、保釈については、同じ権限は持っていない。

② ここでの裁判官は、被疑者に被疑事件を告げる時に、「弁護人の選任」又は「弁護人の選任を請求」することができることを教えてあげなければならない。

③ 弁護人を選任することができることを教えてあげる際に、被疑者は弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができること及びその申出先も教えてあげなければならない。

④ 弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない。資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会に弁護人の選任の申出をしていなければならないことを教えてあげなければならない。

⑤ 裁判官は、勾留の請求を受けたときは、すぐに勾留状を発しなければならない。ただし、「勾留の理由がない」ときや「勾留状を発することができない」ときは、すぐに被疑者の釈放を命じなければならない。

解説

本条文は、被疑者の勾留について、裁判官はどうするべきかが、規定されています。

勾留は、身柄拘束なので、逮捕の後に、裁判官の判断を経ることで、不必要な身柄拘束を回避しようという意味が本条文にはあります。

このように、逮捕が先で、その後、勾留という立場を逮捕前置主義といいます。

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