条文
第二百五十六条
公訴の提起は、起訴状を提出してこれをしなければならない。
② 起訴状には、左の事項を記載しなければならない。
一 被告人の氏名その他被告人を特定するに足りる事項
二 公訴事実
三 罪名
③ 公訴事実は、訴因を明示してこれを記載しなければならない。訴因を明示するには、できる限り日時、場所及び方法を以て罪となるべき事実を特定してこれをしなければならない。
④ 罪名は、適用すべき罰条を示してこれを記載しなければならない。但し、罰条の記載の誤は、被告人の防禦に実質的な不利益を生ずる虞がない限り、公訴提起の効力に影響を及ぼさない。
⑤ 数個の訴因及び罰条は、予備的に又は択一的にこれを記載することができる。
⑥ 起訴状には、裁判官に事件につき予断を生ぜしめる虞のある書類その他の物を添附し、又はその内容を引用してはならない。
わかりやすく
裁判所に刑事裁判を申し立てる時には、起訴状を提出しなければならない。
② 起訴状には、次の三点を記載しなければならない。
一 被告人の氏名や住所
二 公訴事実
三 罪名
③ 公訴事実は、公訴の理由を明らかにして記載しなければならない。公訴の理由を明らかにする時は、できる限り事実を特定しなければならない。
④ 罪名は、適用条文を示さなければならない。
⑥ 起訴状には、裁判官の判断を惑わす恐れのある書類を添付してはならない。
解説
3項で訴因が特定されている趣旨は、「(裁判所に対して)審判対象を明確にする」ことと「被告人の防御の範囲を示す」ことにあります。