条文
第310条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
解説
刑事訴訟において、証拠調の終わった証拠書類・証拠物は裁判所に提出しなければなりません。
ただし、原本提出が困難な場合もありますので、そういった時には裁判所の許可を得て、謄本提出に代えることも可能です。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第310条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。
刑事訴訟において、証拠調の終わった証拠書類・証拠物は裁判所に提出しなければなりません。
ただし、原本提出が困難な場合もありますので、そういった時には裁判所の許可を得て、謄本提出に代えることも可能です。
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