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刑事訴訟法第310条をわかりやすく解説〜証拠調べの終わった証拠の提出〜

条文

第310条 証拠調を終つた証拠書類又は証拠物は、遅滞なくこれを裁判所に提出しなければならない。但し、裁判所の許可を得たときは、原本に代え、その謄本を提出することができる。

解説

刑事訴訟において、証拠調の終わった証拠書類・証拠物は裁判所に提出しなければなりません。

ただし、原本提出が困難な場合もありますので、そういった時には裁判所の許可を得て、謄本提出に代えることも可能です。

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