契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは?
契約内容に適合しない場合の責任のことで、民法で規定されています。
改正前民法にある瑕疵担保責任と類似していますが、瑕疵担保責任は債務不履行責任と異なる法定責任としていたのに対して、契約不適合責任は債務不履行責任の一種としています。
契約不適合責任は、売主が買主に対して負う債務不履行責任であり、「目的物」と「権利」について、次のように分類されます。
- 引き渡しのあった目的物の種類、品質、数量に関して契約内容に適合しない場合
- 売主が買主に移転した権利が契約の内容に適合しないものである場合
効果
目的物の種類、品質、数量に関して契約不適合があった場合は、次の効果があります。
- 追完請求権(562条)
- 代金減額請求権(563条)
- 損害賠償請求権(564、415条)
- 契約の解除(564、541、542条)
移転した権利に関して契約不適合があった場合は、次の効果があります。
- 追完請求権(565、562条)
- 代金減額請求権(565、563条)
- 損害賠償請求権(565、564、415条)
- 契約の解除(565、564、541、542条)