法律

憲法第29条をわかりやすく解説〜財産権〜

条文

憲法第29条【財産権】

財産権は、これを侵してはならない。

2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

わかりやすく

「誰かの財産を取ったり、ダメにしたらいけない。」ということです。

解説

これも主語が抜けていますが、主語は「政府」です。

「政府」は「誰かの財産を取ったり、ダメにしたらいけない。」ということになります。

この条文もとても大切な条文になります。

「財産」というのはその人にとって絶対のもので、政府の都合で、取ったり、ダメにしたらいけないのです。

仮に、政府の都合で財産に手をつけることがあったら、「正当な補償」が受けれることになっています。

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