条文
憲法第37条【刑事被告人の権利】
すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。
2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。
わかりやすく
「被告人はみんな、裁判を受ける権利がある。どんな時でも弁護人を依頼することができる。」ということです。
解説
裁判を受けるのは「権利」ということです。
裁判も受けずに刑事罰が決まることはありません。
被告人と言えど、「裁判を受ける権利」を保障しておかないと、警察や検察のおもうままに捕まって、処罰されてはたまりません。
本条文は、憲法第34条にも似ています。
憲法第34条でも「弁護人依頼権」というものが書かれていました。
違いは、憲法第34条の場合は、「抑留・拘禁」時のことで、本条文は「裁判」時のことになります。
「裁判」の際にお金がなくても弁護士をつけてもらえるのは心強いですね。
弁護士によるかもしれませんが。