条文
第五十五条
両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
解説
本条文では、議員の資格争訟に関する裁判は議院自らが行うべきものしています。
その趣旨は、「議院の自立性の尊重」にあります。
「議院の自立性の尊重」し、他の機関から干渉を受けずに、自主的に所属議員の資格について判断をするということです。
資格争訟裁判の手続き
議員の資格争訟裁判の手続きは次のとおりです。
- 議員から議長に対して文書にて争訟を提起
- 議長は訴状を委員会に付託
- 審査後、議院にて議決