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憲法第62条をわかりやすく解説〜国政調査権〜

条文

第六十二条 

両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。

わかりやすく

衆議院と参議院は、それぞれ国政に関する調査をし、証人の出頭、証言、記録の提出を要求することができる。

解説

国政調査権は、国会の権能を効果的に行使するための補助的権能であると解されています。

国政調査権の及ぶ範囲は、国政のほぼ全ての範囲にわたると解されますが、

調査目的が、国会の権能に役立つ場合しか行使できないという限界もあります。

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