条文
第七十六条
すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
② 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。
③ すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。
解説
1項は、三権分立の制度採用と司法権が裁判所に専属することを規定したもの
2項は、法の下の平等(14条1項)・裁判を受ける権利(32条)を保障し、法解釈・運用の秩序維持を趣旨としたもの
3項は、司法権の中心でもある裁判官の職権の独立を規定したもの
ここでの「司法権」については、
- 具体的な争訟について、法を適用し、宣言する国家作用
とされています。