条文
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
わかりやすく
新しく税金を課したり、内容の変更をしたりするには、法律によらなければならない。
解説
本条文は、課税要件や租税の賦課徴収の手続が法律で定められるべきことを規定しています。
国民に対して、権利を制限し、義務を課すには、法律の根拠を要するという法原則を明文化しています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第八十四条
あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。
新しく税金を課したり、内容の変更をしたりするには、法律によらなければならない。
本条文は、課税要件や租税の賦課徴収の手続が法律で定められるべきことを規定しています。
国民に対して、権利を制限し、義務を課すには、法律の根拠を要するという法原則を明文化しています。
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