起訴休職とは?
職員が刑事事件に起訴された場合に、任命権者によりなされる分限休職処分のことです。
この趣旨は、職員が犯罪容疑で起訴されながら職務に従事することは、
公務の信用失墜や業務の能率低下をもたらす等の支障が生じることが懸念されるため、
それを未然に防止しようというところにあります。
実際に休職処分にするかどうかは、任命権者の自由裁量です。
なので、「起訴」された段階では、有罪無罪が決まらないため、休職処分にはしない、という考え方も可能です。
実際は、公務秩序維持の観点からする懲戒処分を考慮するのが一般的と言えるでしょう。
職員を起訴休職処分に付す場合の手続と効果は、法律で特別の定めがある場合の外は、条例で定めなければなりません。
条例では以下の4点について、記述されるのが一般的です。
- 職員の意に反する休職処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならないこと。
- 起訴休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間であること。
- 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しないこと。
- 休職期間中の給与については、別に条例で定めること。
ちなみに、休職期間中の給与は条例で定めることとされていますが、
国家公務員の場合は、起訴休職の期間中、給与の100分の60以内を支給することができるとされています。
参考条文
地方公務員法第二十八条(降任、免職、休職等)
2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
二 刑事事件に関し起訴された場合