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都道府県・市町村の境界変更はできる?わかりやすく解説

都道府県の境界変更について

都道府県の境界変更については、法律で定めることとされています。(地方自治法6条1項)

よって、都道府県の境界変更について、法律が成立すれば、境界変更は可能ということになります。

法律制定による境界変更のほか、

  • 都道府県の境界にわたって市町村の設置又は境界の変更があったときは、都道府県の境界も変更するとされています(同条2項)。
地方自治法六条 
都道府県の廃置分合又は境界変更をしようとするときは、法律でこれを定める。
② 都道府県の境界にわたつて市町村の設置又は境界の変更があつたときは、都道府県の境界も、また、自ら変更する。従来地方公共団体の区域に属しなかつた地域を市町村の区域に編入したときも、また、同様とする。
③ 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係地方公共団体が協議してこれを定める。但し、法律に特別の定があるときは、この限りでない。
④ 前項の協議については、関係地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

市町村の境界変更について

市町村の境界変更については、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が議会の議決を経て境界を定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければなりません(同法7条1項)。

その後、届出を受理した総務大臣の告示により効力が生じます(同条7項及び8項)。

地方自治法第七条 
市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
② 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、あらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得なければならない。
③ 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。
④ 前項の規定により都道府県の境界にわたる市町村の設置の処分を行う場合においては、当該市町村の属すべき都道府県について、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣が当該処分と併せてこれを定める。
⑤ 第一項及び第三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
⑥ 第一項及び前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
⑦ 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項若しくは第四項の規定による処分をしたときは、総務大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
⑧ 第一項、第三項又は第四項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。

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