教科書検定とは?
教科書検定とは?
小中学校、高等学校、特別支援学校で使用される教科書の内容が教科書として適正化どうかを文部科学大臣が検定する制度のことです。
教科書検定は行政処分にあたります。
検定の目的は?
教育の中立性を確保することが教科書検定の目的としてあります。
検定基準に沿っていない場合は?
教科書の記述が指導要領や検定基準に沿っていないと文科省に判断された場合、文科省は検定意見を通知します。
検定意見に従い、適切に修正された場合は合格、修正されなければ不合格となります。
採択は検定の翌年度に行われ、その次の年度から学校で使われることになります。
過去の争点
「家永教科書裁判」では教科書検定が「検閲」であり、憲法違反ではないかが裁判で争われました。
最高裁判所は「教科用図書検定で不合格となった教科書が一般図書として販売されることは禁止されていないのだから、検閲ではない」と判断しています。