危険負担とは?
危険負担とは?
売買などの契約において、一方の債務が当事者に責任がない理由で履行ができなくなった場合、「反対債務の履行がどのようになるのか、誰が負担するのか」という問題のことです。
民法第536条(債務者の危険負担等) 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 |
不動産売買などで問題になることが多々あります。
危険負担と解除の制度の違いについては、次のように整理されます。
- 危険負担:反対債務の履行を拒絶できるか否か
- 解 除:反対債務が消滅するか否か
要件・効果
危険負担の要件・効果については、次のとおりです。
536条1項
要件
- 債務を履行することができなくなった
- 当事者双方の責めに帰することができない事由
効果
- 債権者は、反対給付の履行を拒むことができる
536条2項
要件
- 債務を履行することができなくなった
- 債権者の責めに帰すべき事由
効果
- 債権者は、反対給付の履行を拒むことができない