事件の概要
南九州税理士会は、税理士法改正運動に要する資金として、会員から特別会費5000円を徴収した。
税理士Xは、特別会費を支払わなかったため、役員選挙の選挙権、被選挙権を停止する措置を取られた。
Xは、特別会費を払う税理士会の決議は、思想信条の自由を侵害し、税理士会の目的の範囲外であり、無効であると主張した。
特別会費の納入義務をXが負わないことの確認等を求めた。
2審は、Xの請求を棄却したため、Xは上告。
判決の概要
一部破棄自判、一部破棄差戻し
Xの請求を認める。
税理士会が政党などに寄付をすることは、政治的要求を実現するためのものであっても、目的の範囲外の行為であり、特別会費徴収の決議は、無効であると解するべき。
税理士会が強制加入団体であり、脱退の自由が保障されていないことから、目的の範囲の判断には、自ずから限界がある。
事件・判決のポイント
本判決は、八幡製鉄事件とは異なり、Xの請求を認めました。
八幡製鉄事件の場合は、請求者は株主なので、株式譲渡し、株主でなくなることは容易でした。
一方、本件は、税理士会は強制加入団体であり、脱退することは、廃業を覚悟することとなり、不利益がとても大きいものになります。
株を持っている株主か税理士会に所属する税理士か、その性質の差が、判決の差になります。