住基ネット
損害賠償請求事件
事件の概要
Xらは、住基ネットによりプライバシー権その他の人格権が違法に侵害されたと主張。
台帳を保管する守口市(大阪府)に対し、損害賠償と妨害排除請求として住民票コードの削除を求めた。
1審は、Xらの請求棄却
2審は、住民票コードの削除請求を認容
守口市が上告
判決の概要
破棄自判
- 憲法13条が、「個人に関する情報をみだりに第三者に開示又は公表されない自由」保障している
- 住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等はこの自由を侵害せず、同条に違反するものではない
事件・判決のポイント
判決では、上記以外にも以下のように述べています。
- 住基ネットによる本人確認情報の管理、利用等は、法令等の根拠に基づき、住民サービスの向上及び行政事務の効率化という正当な行政目的の範囲内で行われているものということができる。
今となっては、住基ネットは行政運営に不可欠なものとなっています。
2審の判決が、確定していたら、「住基ネット」はどうなっていたのでしょうか。
関連条文
憲法第13条(個人の尊重と公共の福祉)
すべて国民は、個人として尊重される。 生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、 公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。