事件の概要
昭和27年、第三次吉田内閣は、憲法第7条に基づいて「抜き打ち解散」を行なった。
これにより議員資格を失った苫米地義三は、解散の違憲無効を主張し、任期満了までの歳費を請求。
1審は、苫米地氏の請求認容。
2審は、苫米地氏の請求棄却。
苫米地氏が上告。
判決の概要
上告棄却。
- 高度に政治性のある国家行為は、司法審査の対象外
- 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為
なので、「裁判所は、判断しませんよ」ということです。
事件・判決のポイント
いわゆる「統治行為論」と言われるものです。
「統治行為論」とは、「高度に政治性のある国家行為は、司法審査の対象外」とするものです。
本判決で、最高裁は、統治行為の存在を正面から認めました。
関連条文
憲法第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
三 衆議院を解散すること。