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「苫米地事件(最高裁昭和35.6.8)」をわかりやすく解説

事件の概要

昭和27年、第三次吉田内閣は、憲法第7条に基づいて「抜き打ち解散」を行なった。

これにより議員資格を失った苫米地義三は、解散の違憲無効を主張し、任期満了までの歳費を請求。

1審は、苫米地氏の請求認容。

2審は、苫米地氏の請求棄却。

苫米地氏が上告。

判決の概要

上告棄却。

  • 高度に政治性のある国家行為は、司法審査の対象外
  • 衆議院の解散は、極めて政治性の高い国家統治の基本に関する行為

なので、「裁判所は、判断しませんよ」ということです。

事件・判決のポイント

いわゆる「統治行為論」と言われるものです。

「統治行為論」とは、「高度に政治性のある国家行為は、司法審査の対象外」とするものです。

本判決で、最高裁は、統治行為の存在を正面から認めました。

関連条文

憲法第七条 

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

三 衆議院を解散すること。

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