法律

「第三者の不服申立人適格(最高裁昭和53.3.14)」をわかりやすく解説

事件の概要

日本果汁協会らが、「無果汁のジュース」を「無果汁」と表示せず、

「香料使用」と表示する趣旨で、公正取引委員会に認定を申請した。

公正取引委員会はこれを認定。

この認定に対して、主婦連会長Xらが、公正取引委員会に不服申立て。

しかし、公正取引委員会は、Xらに不服申立人適格なしとして、却下。

Xらは、却下の取消しを求めて出訴した。

Xらの請求棄却、Xら上告。

判決の概要

上告棄却。

主な内容を抜粋します。

  • 処分について不服がある者とは、当該処分について不服申立てをする法律上の利益がある者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者
  • 景表法の規定により一般消費者が受ける利益は、公益保護の結果生じる反射的利益であって、個人の利益保護を目的とした法律で保障される利益ではない。
  • 単に一般消費者であるというだけでは、不服申立をする法律上の利益をもつ者であるということはできない。

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