事件の概要
警察は、森林窃盗の疑いでYの自宅を訪問し、任意出頭を求めた。
警察は、任意出頭に応じないYを緊急逮捕。
その後、森林窃盗罪、公務執行妨害罪、傷害罪で起訴。
1審、2審ともY有罪。
緊急逮捕は憲法33条に違反するとして、Yは上告。
判決の概要
上告棄却。
- 刑事訴訟法210条で被疑者の逮捕を認めることは憲法33条に違反しない。
事件・判決のポイント
本判決の補足意見では、憲法33条は現行犯逮捕以外の逮捕も許容しているとし、
①緊急逮捕は現行犯逮捕に準じている。
②緊急逮捕は合理的な逮捕にあたる。
との理由で、認められるとしています。
関連条文
憲法第33条(逮捕の要件)
何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。