LRAの基準とは?
LRAの基準とは?
違憲審査基準の一つです。
当該規制(法令)と比較して、より緩やかな規制手段がない場合に限って合憲とする「違憲審査基準」のことです。
Less Restrictive Alternativeの略称になります。
※Less(より)、 Restrictive(制限的)、 Alternative(別)
具体例
「LRAの基準」が用いられた具体例として、「薬事法距離制限事件(最高裁昭和50.4.30)」があります。
「薬事法距離制限事件」は、国内2例目の法令違憲判決で、最高裁は次のように示しています。
- 許可制は職業の自由に対する強力な制限であるから、合憲とするには、重要な公共の利益のために必要かつ合理的な措置であることが必要であり、また、規制目的が消極目的規制である場合には、より緩やかな制限である職業活動の内容および態様に対する規制によっては目的を十分に達成できないことが必要である。
- 薬局の開設等の許可基準の一つとして地域的制限を定めた薬事法六条二項、四項は、不良医薬品の供給の防止等の目的のために必要かつ合理的な規制を定めたものということができないから、憲法二二条一項に違反し、無効である。
LRAの基準の問題点
「LRAの基準」の問題点として以下の点が指摘されています。
- 「より制限的でない手段」について裁判所が判断をするのは、立法府の権限侵害ではないか
この指摘に対する反論としては、
- 裁判所はあくまで他の手段の可能性を言及しているだけであって、立法府の権限を侵害するものではない
というものがあげられます。