条文
第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。
わかりやすく
代理人が代理人として、その権限内で、本人の名でした意思表示は、直接本人が意思表示したことと同じとする。
2 第三者が代理人に対して意思表示も同様とする。
ということです。
解説
代理には主に、任意代理と法定代理の二つがあります。
任意代理とは、本人から代理権が与えられる場合です。
不動産の売買について不動産屋にお願いした時などは、不動産屋は「任意代理」になります。
法定代理とは、例えば、未成年の子どもの親権者のことです。
これら代理による代理人が権限の範囲内で意思表示をすると、それにより発生した権利・義務は、本人(不動産売買依頼主、未成年の子どもなど)に帰属します。
要件・効果
本条の要件としては、以下のとおりです。
- 本人のためにすることを示すこと
- 代理人の法律行為が有効に存在すること
- 代理権の範囲内にあること
本条の効果としては、前述のとおり「本人に帰属する」こととなります。