法律

民法第100条をわかりやすく解説〜本人のためにすることを示さない意思表示〜

条文

第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。

ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。

わかりやすく

代理人が本人のための意思表示を示さなかった時は、代理人自身のためにしたものとする。

ただし、相手方が知っていたり、状況から知ることができた場合は、代理人の意思表示は、本人がしたものとする。

ということです。

解説

代理人は、意思表示をする際、「○○のためにする行為です。」と示しておくのが基本となります。

状況が状況であれば、代理行為とすることも認められますが、きちんと誰の代理かを明確にしておく方が良いでしょう。

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