条文
第百四条(任意代理人による復代理人の選任)
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。
第百五条(法定代理人による復代理人の選任)
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
第百六条(復代理人の権限等)
復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
わかりやすく
第百四条 委任による代理人は、復代理人を選ぶことができない。
本人の許可ややむを得ない場合は、復代理人を選ぶことができる。
第百五条 法定代理人は、自分の責任で、復代理人を選ぶことができる。
やむを得ず復代理人を選んだ時は、選び方まずかったり、監督できてなかった場合に、責任を負う。
第百六条 復代理人は、与えられた権限の行為について、本人を代表する。(代理の代理ではない。)
復代理人は、代理人と同じ権利を有し、義務を負う。
ということです。
解説
復代理人とは、代理人から、さらに選任された代理人のことです。
復代理人を選任する権利を「復任権」といいます。
法定代理(未成年の子どもの親権者など)と任意代理(本人から代理権が与えられた人)
で整理をすると以下のようになります。
法定代理 | 任意代理 | |
復任権 | 常に復任権はある。 | 復任権はない。 例外として、本人の許諾又は、やむを得ない 場合のみ復任権がある。 |
代理人 の責任 | 復代理人の行為について全責任を負う。(無過失責任) 例外として、やむを得ない場合は、選任・監督の責任のみ。 | 本人と任意代理人との間の契約(委任契約など)の解釈による。 |
法定代理は、未成年の子どもの親権者、
任意代理は、不動産の売買について依頼した不動産屋など
具体的にイメージをしてみると、覚えやすいかもしれません。