条文
第百八十六条
占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。
わかりやすく
占有者は、その物を所有する意思を持ち、自分の物であることを疑わず、平穏に、公然と占有をするものだと推定する。
二つの時点で占有した証拠があれば、その間も占有が継続しているものと推定する。
解説
「推定」というのは、一定の事実があれば、反対証拠がない限り、認めるとされるもののことです。
占有者は、本条文にあるように「推定」されるのです。
また、二つの時点で占有していることを示せば、その間は、占有がないことの証明がされるまで、占有は継続するものと推定されます。