条文
第二百五十二条
共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
わかりやすく
共有物の管理に関することは、前条の場合(共有物の変更は、共有者の同意がいるということ)を除いて、それぞれの共有者の持分の値段によって、過半数で決める。
ただし、保存行為(物の現状維持をするための行為)は、共有者それぞれがすることができる。
解説
物の管理については、負担している金額に比例して、共有者間で決めることになります。
ただし、物の保存については、共有者それぞれがすることができます。
具体的に、自動車を共有しているとすると、
「管理」は、共有している自動車をどう使うか(一日何時間使う、週何日使うなど)ということで、
「保存」は、共有している自動車の価値を維持する(風水害から避難させるなど)ことを指します。