条文
第二百五十三条(共有物に関する負担)
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。
解説
本条は、共有者間内部の負担についての規定となります。(対外的な適用はありません。)
ここでの「管理の費用」には、具体例として、以下のものを含みます。
- 共有物の不法占拠者に対する明渡請求の裁判費用
- 共有する土地に廃棄された有害物質の除去費用
共有物の管理は共有者の義務であることから、2項で「共有者が義務を履行しないときに、他の共有者が相当の償金を支払い持分を取得する」旨、規定されています。