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民法第412条の2をわかりやすく解説〜履行不能〜

条文

第四百十二条の二(履行不能)
債務の履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして不能であるときは、債権者は、その債務の履行を請求することができない。
2 契約に基づく債務の履行がその契約の成立の時に不能であったことは、第四百十五条の規定によりその履行の不能によって生じた損害の賠償を請求することを妨げない。

解説

履行不能とは、債務の履行が不能であることを指し、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして」判断されることとなります。

例えば、建物建設に係る請負契約を締結し、建設している最中に大地震に見舞われ、建設途中の建造物が全壊した場合などがあげられます。

履行不能の要件・効果は以下のとおりです。

  • 要件:履行が不能
  • 効果:債務の履行を請求することができない

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