条文
第四百十三条
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
2 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
わかりやすく
債権者(例えば冷蔵庫を買った人)が債務の履行を受けること(例えば冷蔵庫の引渡し)
を拒否したり、又は債務の履行を受けることができない場合、
特定物(例えば特定された冷蔵庫)の引渡しである時は、
債務者(例えば家電量販店)は、履行の提供をした時から、その引渡しをするまで、
自分の持ち物と同様に注意をして保存すれば良い。
2 債権者(例えば冷蔵庫を買った人)が債務の履行を受けること(例えば冷蔵庫の引渡し)
を拒否したり、又は債務の履行を受けることができないことで、
余分にお金がかかるようになった時は、増加分は債権者(例えば冷蔵庫を買った人)の負担とする。
解説
受領遅滞の基本的な考え方を示した条文になります。
ここでは冷蔵庫を例に出しましたが、法律初学者にとって、
債権者・債務者のイメージがわきにくい部分があります。
今回の冷蔵庫のように、具体的な事例から少しずつ考えていくと良いかもしれません。