条文
第五百六十二条(買主の追完請求権)
引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、同項の規定による履行の追完の請求をすることができない。
解説
本条では、売買契約に関して、契約の内容に適合する物を引き渡す義務を売主に課しています。
契約内容に適合しない場合、買主は追完(欠けている要件を補うこと)を請求することができます。
本条の要件は、以下のとおりです。
- 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの
- 「契約の不適合が買主の責めに帰すべき事由によるもの」でないこと
効果については「履行の追完請求が可能」ということになります。
買主は売主に対して、①目的物の修補②代替物の引渡し③不足分の引渡しのいずれかの方法で追完を請求することができます。
1項ただし書では「異なる方法」により履行の追完ができるとありますが、具体的には、
- 売買で納品された物について欠陥がある場合、欠陥を修繕すること
などがあげられます。